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 「医薬品」とは,疾病の診断、治療や予防に使用されることが目的とされたものです。つまり「薬」です。

 「医薬部外品」は,「治療」を目的としたものではなく,主として「予防」を目的に作られたものです。
 そして,何の目的に使用されるものかは,限定されています。
 「医薬部外品」は,次に掲げる目的のために使用される物であつて人体に対する作用が緩和なものをいいます。
  ・吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
  ・あせも、ただれ等の防止
  ・脱毛の防止、育毛又は除毛
 よく,目的が「予防」に限定されるかのように説明している方々がいますが,厳密にいえば正しくありません。「育毛」や「除毛」は,予防するものではありませんから。

 「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

 「薬用化粧品」は,国の通知類から紐解くと,「人の身体を清潔にし,美化し,魅力を増し,容貌を変え,又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために,身体に塗擦,散布その他これらに類似する方法で使用される目的のほかに,あれ性, 肌あれ, しみ, そばかす, にきび, しもやけ, かみそりまけ, 日やけ, 雪やけ,ふけ,かゆみ, 皮膚の殺菌消毒の範囲内のものである化粧品類似のもの」となります。
 つまり,「医薬部外品としての効能が肌あれ, にきびを防ぐなどであるもののうち,化粧品類似のもの」であり,もっと簡単に言うと「医薬部外品の中でも限定された効能がある化粧品っぽいもの」ということになりましょう。

医薬品(いやくひん)とは、ヒトや動物の疾病の診断・治療・予防を行うために与える薬品。

ウィキペディア 医薬品

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81

医薬部外品(いやくぶがいひん、quasi drug)とは、日本の薬事法に定められた、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので機械器具でないものである。

ウィキペディア 医薬部外品

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E8%96%AC%E9%83%A8%E5%A4%96%E5%93%81

化粧品(けしょうひん、Cosmetics)とは、体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で、皮膚等に塗布等するもので、作用の緩和なものをいう。

ウィキペディア 化粧品

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E5%93%81

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)

第二条  この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
 一  日本薬局方に収められている物
 二  人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
  イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
  ロ あせも、ただれ等の防止
  ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

総務省法令データ提供システム

出典:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html

「いわゆる薬用化粧品中の有効成分リストについて(平成20年12月25日薬食審査発第1225001号各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)」

 「医薬部外品を指定する告示の一部改正について」(昭和36年11月18日付け薬発第470号厚生省薬務局長通知)の1の(3)にいう「いわゆる薬用化粧品」は、薬事法第2条第2項に規定する医薬部外品に該当し、その製造販売にあたっては、個別品目毎に厚生労働大臣の承認が必要とされているところです。

出典:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5564

「医薬部外品を指定する告示の一部改正について(昭和36年11月18日薬発第470号薬務局長通知)1の(3)」

(3) 法第2条第3項に規定する使用目的のほかに,にきび,肌荒れ,かぶれ,しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口腔の殺菌消毒に使用されることもあわせて目的とされている物
その成分及び効能がおおむね次の範囲内のものである化粧品類似のもの,すなわち,いわゆる薬用化粧品がこれに該当するものであること。
なお, いわゆる薬用石けん及び従来から医薬部外品に指定されている薬用歯みがき類もこれに含まれるものであるが, 薬用歯みがき類の成分及び効能については, 昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知「薬事法の施行について」第1の2の(6)によるものであること。
(成分) 亜鉛華, 安息香酸, 硫黄, エストラジオール, 塩化ベンゼトニウム,塩酸ジフエンヒドラミン,塩酸ピリドキシン,過ホウ酸ナトリウム,感光素, クロロフイリン,サルチル酸,次硝酸ビスマス,蛋白分解酵素,ニトロフラゾン,白降汞,パントテン酸カルシウム,ビタミンA,ビチオノール,ヒノキチオール,ホウ酸
(効能) あれ性, 肌あれ, しみ, そばかす, にきび, しもやけ, かみそりまけ, 日やけ, 雪やけ,ふけ,かゆみ, 皮膚の殺菌消毒

出典:https://www.city.hirakata.osaka.jp/uploaded/attachment/66896.pdf

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